第1条 | この規程は、一般財団法人長谷川財団(以下「この法人」という。)の事業活動に伴う個人情報を保護するため、この法人の理事、監事、評議員、選考委員会委員及び事務局員等、当該事業活動に携わるものが遵守すべき基本事項を定めることを目的とする。 |
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第2条 | この規程において、この法人の事業活動に伴う個人情報(以下「個人情報」という。)とは、この法人の事業を遂行する上で取得した本人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、学校名及びその他の記述により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。 |
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第3条 | 個人情報の内容は、選考時の応募者及び選考後の奨学生より提出されたすべての書類をいう。 |
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第4条 |
この法人は、個人情報の利用目的を次のとおりとし、この目的以外では個人情報を取得しないものとする。
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第5条 |
個人情報の安全性を確保するため、備置き等の管理方法は次のとおりとする。
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第6条 | 個人情報の備置き期間は、この法人の選考時の応募者及び選考後の奨学生の管理に必要な期間とする。 |
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第7条 |
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第8条 | 書類やミスプリントした出力帳表等は、シュレッダー又は契約を締結した溶解業者に委託して、廃棄するものとする。 |
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第9条 |
個人情報の利用及び提供は、本人が同意した利用目的の範囲で行わなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
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第10条 |
個人情報の利用及び提供は、本人が同意した利用目的の範囲で行わなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
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第11条 | 個人情報の訂正、削除を求められた場合は、厳正に本人の確認を行い、記載事項等を確認し、速やかに訂正、削除しなければならない。 |
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第12条 | この規程の変更は、理事会の決議を経て行う。 |
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第13条 | この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 |
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附 則
この規程は、2017年4月1日に制定し、2017年4月1日から適用する。